ハローワークでの失業保険金について質問です。

約3年間同じ職場で就業しているんですが、その間、途中で雇用元が変わりました。
初めは派遣社員だったんですが、派遣先の都合で直接雇用に
変わり、契約社員に変わりました。
現在は契約社員に変わって6ヶ月になります。

ただ、また会社都合で時給制から月給制への契約に変わると言われ、退職を考えています。

退職をした場合、ハローワークでの失業金は受給されるんでしょうか?

通常、1年以上の雇用で半年以上の加入になっていますが、途中で雇用元が変わっていても大丈夫なんでしょうか?

HP見てもよくわからなかったのて…知っている方いたら、教えてください。
よろしくお願いします。
平気ですよ。ただ退職理由なんですが会社都合で退職考えてるってのは会社から契約打ち切りと言われてるんですか?

時給制から月給制への契約に変わると言われ これが気に食わなくて退社なら自己都合です



自己都合と会社都合では受給開始時期が違くなります
現在、派遣社員で派遣先の会社がまるまる受注していた業務を他社に取られ、派遣先との派遣契約が今月で終了します。ただその仕事は専門的であ
る程度ノウハウが必要なので受注を取った他社がとりあえず落ち着くまで3か月は同賃金で直接雇用して、その後も継続したいなら賃金を下げざるをえないと言ってきています。しかも社会保険関係はないかもしれません。
今の派遣契約終了時点で辞めれば派遣の場合は1か月後に離職票が届きそこで手続きすれば失業保険が出るのは知っていますが、上記の条件のとりあえず3か月を受けてそこで辞めた場合は失業保険を受けることはできるのでしょうか?
離職票が届いてどのくらいの期間手続きしなくても大丈夫(失業保険がもらえる)なのかも併せてどなたか教えて下さい
来月から労働契約を結ぶ派遣会社でも雇用保険に加入して 3ヶ月後に「会社都合」で辞めればいい。

1)週20時間以上、31日以上の雇用契約であれば 雇用保険の加入要件は満たすから、派遣会社が何と言おうと加入手続きをさせること。
2)重要なのは 3ヶ月後の退職理由を「自己都合」に扱われないようにすること。
*あなたの持つノウハウがなければ新たに受注した派遣会社も困るのだろうから、退職時には「会社都合」で離職票を発行することを最初の段階で約束させれば承諾するんじゃないかな?

そうすれば、2社分の離職票(今月で辞める派遣会社と来月から契約する派遣会社)の被保険者期間を通算して、なおかつ3ヶ月後に「会社都合」で退職すれば給付制限無しに失業給付を受けることができる。

なお、雇用保険の失業給付は、離職の翌日から起算して1年(つまり 7月31日退職なら 翌年の7月31日まで)の間に所定給付日数を消化できなければ残りは消滅するけれど、「会社都合」で辞めれば給付制限(3ヶ月)がない分 半年ぐらいはほったらかしにしていても消滅することはないと思う。

それにしても新たに受注した派遣会社だけど、自分の会社にノウハウを持つ派遣社員がいないことはわかっていて安い金額で仕事を取る(官公庁の入札なのかな?)なんて無謀だね。あなたが転籍して仕事を続けてくれなかったらどうしたんだろ? あげくの果てに3ヶ月しか前職の給与を保証できません なんて、すっごくカッコ悪いと思う。
傷病手当金と失業保険金について
去る10月31日に今の職場を退職しました。

理由としては、一言で言えば退職日まで2か月間、
とある病気が元で医師の診断により休職していました。

それが引き金となっていろいろあって自己都合退職という形になりました。

退職する前の日に本部事務に社労士の方がいらっしゃって、
傷病手当金についてや雇用保険についての説明を受けました。

今回の傷病手当金の申請は1回目で9月始めから10月終わりまでの58日間を
申請する予定で、医師の方もそれに基づいて診断書を書いてくれました。

ただ、この診断書は11月に職場復帰する前提の診断書で、
退職するとなった今、相談してみないとわかりませんが、
1月末くらいまで伸びる可能性があります

その旨を伝えた所、
社労士さんは、であれば1月末まで伸ばしてその後雇用保険の手続きをするのが一般的な流れだ
と教えてくれました。

その後、「これは私の独り言として聞いてくれれば良いのですが・・・」と付け加えて
傷病手当金の申請をしながら、離職票等をもってハローワークに行けば雇用保険の手続きも可能ではある。
という話をされました。
「後はあなたの判断次第だけどね・・・」という感じで説明されました。

雇用保険の受給の条件としては「働く意志と能力がある者」だと思うのですが、
傷病の種類によってはこのようないわば「ダブル受給」のようなやり方も可能なのでしょうか。

個人的にはそうであれば家計としても大変助かるのでダブルで行きたいのですが、
「独り言として聞いて」と言っていたのも気になります。

本来的には難しいのでしょうが、何か法律の盲点などがあるのでしょうか?
とんでもない社労士ですよね。

しかし、在職中に傷病手当をすでにもらっているなら、離職票にもそれが乗りますので普通は無理です。
ですが、おそらく社労士はそのことを離職票に記入せず作成するつもりなんでしょう。

>傷病の種類によってはこのようないわば「ダブル受給」のようなやり方も可能なのでしょうか。

そんなものはありません。
ということでそれは不正です。ひとりごとですというのはそういう事です。
もちろん社労士は独り言を言っただけで不正がバレてもしらを切りますから後はあなたの自己責任ということです。

まっとうな手続きとしては、退職理由をきちんと病気のためということを離職票に書いてもらって、傷病手当を受けていることも言って、ハロワで受給延長の手続きを取ってください。働けるようになったら、給付制限(3か月)無しに受給できます。
失業保険の受給資格について
現在、派遣で働いています。
平日9時~17時まで一日7時間
今年の11月末で契約期間満了となるのですが、失業保険は受給できますか?
(もともと産休のかわりで1年間の契約でした)

働いた期間は去年の12月からです。

月数にすると12ヶ月間働いて、雇用保険も払っていますが
働き始めたのは去年の12月半ばです。(正確に言うと11ヶ月と10日くらいしか働いていません)

12月からの仕事も探していますが、失業保険を受給できるのであれば視野に入れたいと思います。
また職業訓練学校へ行ってスキルアップをしてみたいとも思います。

失業保険がもらえるとしたら、待機期間の3ヶ月はあるのですか?
それとも、すぐもらえるのでしょうか?
最初から11月末までで、契約の更新もなし、ということがあらかじめ決まっているのであれば、特定受給資格者、特定理由離職者のいずれにも該当しないので、自己都合すなわち、通常の受給要件が必要になると思われます。

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離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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i_want_to_become_a_trusted_persさん の回答は、残念ながら誤りです。

『1ヶ月の間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月と数える』というのではないのです。正しくは、
『被保険者であった期間が1ヶ月あったうえで、その1ヶ月間に11日以上働いていれば、それを1ヶ月』

ですから、昨年12月は11日働いていたとしても、昨年12月中途で入社~今年11月末退職であれば、

今年の11月1~30日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
今年の10月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務
(以下、同じ)
今年の1月1~31日の1ヶ月間が被保険者であり、かつ11日以上勤務

ここまで、11ヶ月の被保険者期間

そして、最後にさかのぼった
去年の12月中途・某日~31日は、たとえ11日以上の勤務があったとしても、そもそも1ヶ月の被保険者である期間を満たしていないので、これを被保険者期間とは計算されません。

残念ながら、自己都合なら、被保険者期間が半月ほど不足ですといわれます。

むしろ、雇用契約のなかで、契約更新の可能性があることが記載されているような条文であれば、契約終了だからと自分で最初からあきらめずに、「更新を期待したが、受け入れてもらえなかった。特定理由離職者として扱われないのか」とハローワークに相談されたほうが、可能性は高いような気がします。
特定理由離職者なら、6ヶ月の被保険者期間でよいので、資格を満たすことができます。
失業保険について。


いつもお世話になっております。
私はH22.6月で5年勤めていた会社を妊娠をきっかけに正社員からアルバイトに切り替えました。
アルバイト期間は5ヶ月やり、11月に退職しました。

H23.2月に子供を出産予定だったので失業保険の申請延長をしました。

出産後に失業保険を頂こうかと思い色々調べていたのですが分からないことが多く教えてください。

今は、主人の保険、扶養に入っていますが失業保険をいただくと扶養から外れると聞きました。
主人は
「所得なんだから年間103万未満なら扶養から外れない」

といっていたのですが本当でしょうか?
金額的にはアルバイトでは10万もいっていませんでした。
もし違って申請してから外れるようなことになると手続きが面倒なので…
あと、もし扶養からはずれてしまった場合は保険証、年金等はどうなりますか?

よろしくお願いします。
扶養には、社会保険の扶養と、所得税の扶養があります。

所得税では、年間103万円未満なら、いわゆる「扶養」のままでいられます。しかも、雇用保険は非課税なので、入れません。

しかし、社会保険の扶養は考え方が違います。今年1/1~というのではなく、今後1年間で130万円稼ぐ働き方、つまり108333円(130万÷12)以上で働くのなら、扶養になれないのです。

そして、社会保険の扶養判定の場合は、雇用保険も収入とみなします。

したがって、基本手当が日額3612円以上(108333÷30)であれば、扶養になれず、自分で国民年金や国民健康保険に入る必要があります。

市役所で手続きをしてください。

基本手当が終われば、再び扶養に入れます。
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