失業保険受給中のアルバイトについて。
私は3月頭に自己都合退社をし、3月末に失業保険を申請、現在7日間の待機期間中です。
もうすぐ具体的な説明会がありますが、早めに知りたいこと
があるので質問です。
自己都合退社の為3ヶ月の受給制限があり、受給がスタートするのは7月からです。
制限期間中、そして受給期間中のアルバイトですが、私が住んでいる地域の管轄のハローワークでは
就労規則の説明書きを解釈すると
☆週の所定労働時間が20時間未満
☆週の就労日数が4日未満
ということなんですが、
(短時間労働被保険者として雇用保険に加入できる基準を満たしてしまうから、失業とみなされないんですよね?)
つまり
週5日~、20時間以上
という条件のところはだめ、という私の解釈は合っているでしょうか?
例えば、週4日、1日4時間
→この場合はOKでしょうか?
また、規定を守って働いても、
ある1日だけうっかり5時間になってしまった!
という場合、とにかくその週20時間を越えないように調整すればいいのでしょうか。
だめな気がするんですが…。
もちろん次の就職に向けての準備が最優先なのですが
バイトで働いた日数分の受給額は、受給日からずらして頂けるそうなので
携帯代、ガソリン代、食費等だけは、子供がいないうちは旦那さんに頼らず払いたいので、申告してバイトがしたいです
こうやってバイトしていたよ、でもこれはおすすめしないよ、
というのがあれば教えていただきたいです。
旦那に頼れ、という解答はご遠慮下さい。
よろしくお願いします。
私は3月頭に自己都合退社をし、3月末に失業保険を申請、現在7日間の待機期間中です。
もうすぐ具体的な説明会がありますが、早めに知りたいこと
があるので質問です。
自己都合退社の為3ヶ月の受給制限があり、受給がスタートするのは7月からです。
制限期間中、そして受給期間中のアルバイトですが、私が住んでいる地域の管轄のハローワークでは
就労規則の説明書きを解釈すると
☆週の所定労働時間が20時間未満
☆週の就労日数が4日未満
ということなんですが、
(短時間労働被保険者として雇用保険に加入できる基準を満たしてしまうから、失業とみなされないんですよね?)
つまり
週5日~、20時間以上
という条件のところはだめ、という私の解釈は合っているでしょうか?
例えば、週4日、1日4時間
→この場合はOKでしょうか?
また、規定を守って働いても、
ある1日だけうっかり5時間になってしまった!
という場合、とにかくその週20時間を越えないように調整すればいいのでしょうか。
だめな気がするんですが…。
もちろん次の就職に向けての準備が最優先なのですが
バイトで働いた日数分の受給額は、受給日からずらして頂けるそうなので
携帯代、ガソリン代、食費等だけは、子供がいないうちは旦那さんに頼らず払いたいので、申告してバイトがしたいです
こうやってバイトしていたよ、でもこれはおすすめしないよ、
というのがあれば教えていただきたいです。
旦那に頼れ、という解答はご遠慮下さい。
よろしくお願いします。
4日未満ということは3日以下ですね。
週に3日以下で合計時間が20時間未満であればOKということです。
1日あたりの労働時間は問われません。
週に3日以下で合計時間が20時間未満であればOKということです。
1日あたりの労働時間は問われません。
失業認定期間中の「アルバイト」ですが....
現在、失業認定の期間の最中です。
この期間中に、アルバイトを行った場合、給付される失業保険の金額について、次のような認識で間違いないでしょうか?
【状況】
失業保険の日額を、仮に5000円とします。
支給残日数は所定給付日数の1/3以上で、かつ45日以上あるものとします。
今回の認定期間は、28日間です。
この間に、8時間労働の「日払いアルバイト」を5日間連続でしました。
(その給与は、日給7000円×5日で、35000円でした)
また、アルバイトの内容は、正確にハローワークに申告しました。
【私の認識】
本来、もらえる金額は、5000円×28日=140000円。
しかし、アルバイトをした5日間は失業の状態ではないので、支給対象外。
だから、もらえる金額は、5000円×23日=115000円。
これに加えて、就業手当てが別途支給される。
それは日額の30%なので、1日当たりは、5000円の30%で1500円。
つまり、就業手当て額は、1500円×5日=7500円。
支給される合計金額は、115000円+7500円=122500円。
【結論】
アルバイトをしたことにより、もらえる金額は140000円-122500円=17500円だけ減ってしまいます。
でも、アルバイト自体の収入が35000円あるので、結果として差し引き17500円だけ増えることになります。
つまり、アルバイトをすると、手元に入る金額が増えるケースがほとんどということですね。
(ただし、就職活動をする時間が削られてしまいますが....)
現在、失業認定の期間の最中です。
この期間中に、アルバイトを行った場合、給付される失業保険の金額について、次のような認識で間違いないでしょうか?
【状況】
失業保険の日額を、仮に5000円とします。
支給残日数は所定給付日数の1/3以上で、かつ45日以上あるものとします。
今回の認定期間は、28日間です。
この間に、8時間労働の「日払いアルバイト」を5日間連続でしました。
(その給与は、日給7000円×5日で、35000円でした)
また、アルバイトの内容は、正確にハローワークに申告しました。
【私の認識】
本来、もらえる金額は、5000円×28日=140000円。
しかし、アルバイトをした5日間は失業の状態ではないので、支給対象外。
だから、もらえる金額は、5000円×23日=115000円。
これに加えて、就業手当てが別途支給される。
それは日額の30%なので、1日当たりは、5000円の30%で1500円。
つまり、就業手当て額は、1500円×5日=7500円。
支給される合計金額は、115000円+7500円=122500円。
【結論】
アルバイトをしたことにより、もらえる金額は140000円-122500円=17500円だけ減ってしまいます。
でも、アルバイト自体の収入が35000円あるので、結果として差し引き17500円だけ増えることになります。
つまり、アルバイトをすると、手元に入る金額が増えるケースがほとんどということですね。
(ただし、就職活動をする時間が削られてしまいますが....)
同じく受給資格者です。
質問者様の【結論】ですが、あってもいますが、別の道もあります。
アルバイトをした日について、就業手当てを受け取らずに、持ち越しが可能なはずです。
上記の場合、5日分について、就業手当てを受け取らず、受給期間を延長できます。
具体的には、質問者様の【結論】より3,500*5=17,500多くもらえます。短期的には貰える額が減りますが、長期的には断然お得です!
タイミングが悪いと、ハローワークに行く回数が多くなりますが、如何でしょうか?
遡っての対応は無理かもしれませんが、今後もあればハローワークに確認してみる事をお勧めします。
また、バイトの時間が一日4時間、週20時間以内であれば基本満額貰えるはずです。
ちなみに私は週3でバイト(月3水3土7.5)しており、土曜分のみ持ち越し、他全額受給しています。
質問者様の【結論】ですが、あってもいますが、別の道もあります。
アルバイトをした日について、就業手当てを受け取らずに、持ち越しが可能なはずです。
上記の場合、5日分について、就業手当てを受け取らず、受給期間を延長できます。
具体的には、質問者様の【結論】より3,500*5=17,500多くもらえます。短期的には貰える額が減りますが、長期的には断然お得です!
タイミングが悪いと、ハローワークに行く回数が多くなりますが、如何でしょうか?
遡っての対応は無理かもしれませんが、今後もあればハローワークに確認してみる事をお勧めします。
また、バイトの時間が一日4時間、週20時間以内であれば基本満額貰えるはずです。
ちなみに私は週3でバイト(月3水3土7.5)しており、土曜分のみ持ち越し、他全額受給しています。
主人の扶養に入ってしまうと、失業保険はもらえないのですか?
扶養に入っても、就職活動(面接)をして、認定日にハローワークへ行っても、
受給資格は剥奪されるのでしょうか?
扶養に入っても、就職活動(面接)をして、認定日にハローワークへ行っても、
受給資格は剥奪されるのでしょうか?
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれるかと思います。
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
3月いっぱいで8年勤めた会社を辞めようと思いますが、4月から特に働く場所も決まっていませんので、3月いっぱいまでは正社員で、
4月からの1ヶ月間はアルバイトに切り替えてもらおうと思ってますが、その場合失業保険はもらえないですか?
4月からの1ヶ月間はアルバイトに切り替えてもらおうと思ってますが、その場合失業保険はもらえないですか?
こんにちは、失業保険はもらえますよ。ただし、注意しなければいけないのは、給付待機期間(7日間)は、できれば、バイトをしないでください。7日間は、失業中であることを確認する日々なので、もし、バイトしたのなら、ハローワークに申告してください。受給日が伸びるだけですので、心配いりません。
待機期間が終われば、給付制限中になるので、その間は、バイトをしてもいいです。(申告義務はありません)ただし、長時間の労働(週20時間以上)は、雇用されている状態と同じなので、失業給付金はもらえなくなる場合がありますので、注意してください。
各ハローワークで、バイトは月に何回までとか、制限しているところもあるので、確認してくださいね。
一番いいのは、バイト中でも雇用保険を掛けてもらうことです。そして、バイトが終わったら、離職票を出してもらって、失業保険を申請したほうが良いと思いますよ。
待機期間が終われば、給付制限中になるので、その間は、バイトをしてもいいです。(申告義務はありません)ただし、長時間の労働(週20時間以上)は、雇用されている状態と同じなので、失業給付金はもらえなくなる場合がありますので、注意してください。
各ハローワークで、バイトは月に何回までとか、制限しているところもあるので、確認してくださいね。
一番いいのは、バイト中でも雇用保険を掛けてもらうことです。そして、バイトが終わったら、離職票を出してもらって、失業保険を申請したほうが良いと思いますよ。
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