失業保険はアルバイトをした場合、差額はもらえますか?
元職場にアルバイトとして働いた場合は、もらえないんでしょうか?
祝い金は不正を防ぐため元職場に再就職した場合もらえないと聞きました。
去年、病気で12月に退社し、失業保険の期間延長の手続きをしたこともあり、
今年の7月くらいから失業保険を受ける予定なのですが、
3末くらいから元職場に短時間のアルバイト復帰ができるかもしれないという状況です。
この場合、失業保険・祝い金はどのようになりますか?
ハローワークに聞いたほうが良いなどの回答は入りませんので、
わかる方からの回答お願いします。
元職場にアルバイトとして働いた場合は、もらえないんでしょうか?
祝い金は不正を防ぐため元職場に再就職した場合もらえないと聞きました。
去年、病気で12月に退社し、失業保険の期間延長の手続きをしたこともあり、
今年の7月くらいから失業保険を受ける予定なのですが、
3末くらいから元職場に短時間のアルバイト復帰ができるかもしれないという状況です。
この場合、失業保険・祝い金はどのようになりますか?
ハローワークに聞いたほうが良いなどの回答は入りませんので、
わかる方からの回答お願いします。
アルバイトとして働く時間、給与によります。
ただし、二重にもらうことは絶対に不可能です。
ずっとアルバイトとして働き続けるのであれば、受給はあきらめてください。
祝い金は、雇用保険に加入する職場にハローワークの紹介を通して再就職した場合のみもらえるものです。
祝い金は残りの全額ではなく、残りの期間に応じて、その何分の1とかの金額になります。
失業保険を受給せず雇用保険に加入する再就職の場合、一年以内であれば加入期間の継続になりますから、はした金の受給するより得かと。
ただし、二重にもらうことは絶対に不可能です。
ずっとアルバイトとして働き続けるのであれば、受給はあきらめてください。
祝い金は、雇用保険に加入する職場にハローワークの紹介を通して再就職した場合のみもらえるものです。
祝い金は残りの全額ではなく、残りの期間に応じて、その何分の1とかの金額になります。
失業保険を受給せず雇用保険に加入する再就職の場合、一年以内であれば加入期間の継続になりますから、はした金の受給するより得かと。
失業保険について詳しい方教えてください。
現在派遣で働いているのですが、身体を痛めてしまい次の更新を断って退職しようと思っています。
そこで雇用保険は何ヶ月かけないといけないのか教えてください。ネットで
いろいろ検索したのですがここ数年で改定があったようで良く解りませんでした。
私の雇用保険を払っていた経歴は
①H21年12月~H22年8月
②H23年6月~H23年11月(予定)
ただし②の11月は12日間の有給消化のみでそこから雇用保険は支払われます。
一ヶ月に11日以上勤務が対象のような事を聞いた事があるのですが、
有給で12日使った場合実労働はしてないのですが対象になるんでしょうか?
後①番で払っていた雇用保険は今回の受給には関係ないのでしょうか?
平日は働いている為なかなか職安にも行けず詳しい事が解りませんので
御詳しい方よろしくお願いします。
現在派遣で働いているのですが、身体を痛めてしまい次の更新を断って退職しようと思っています。
そこで雇用保険は何ヶ月かけないといけないのか教えてください。ネットで
いろいろ検索したのですがここ数年で改定があったようで良く解りませんでした。
私の雇用保険を払っていた経歴は
①H21年12月~H22年8月
②H23年6月~H23年11月(予定)
ただし②の11月は12日間の有給消化のみでそこから雇用保険は支払われます。
一ヶ月に11日以上勤務が対象のような事を聞いた事があるのですが、
有給で12日使った場合実労働はしてないのですが対象になるんでしょうか?
後①番で払っていた雇用保険は今回の受給には関係ないのでしょうか?
平日は働いている為なかなか職安にも行けず詳しい事が解りませんので
御詳しい方よろしくお願いします。
派遣会社の営業をしているものです。
雇用保険の一般被保険者が受給権を得るためには、原則、「離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること」が必要である。ただし、「倒産」、「事業主都合による解雇」、「正当な理由のある自己都合」、「契約期間満了により離職した者で、契約更新を希望していたにも関わらず契約更新がされなかったことにより離職した者」は、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上ない場合であっても、離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上ある場合については受給資格を得ることができる。
その為、11月退職なら①と②の累計加入期間が12ヶ月を超過していれば問題ありません。有休も勤務日とみなされるので11月も11日以上ならカウントされます。
但し、あなたの退職事由に体を痛めたとあり、次の仕事に回復まで就業できないと判断された場合は、回復するまでは失業保険の受給期間延長があり、すぐには支払われません。
失業保険は、失業していても次の仕事に就く意思や状態であるという事が原則ですので、当然といえます。
そうでない場合も、ハローワーク側が自己都合での期間満了退職と判断すれば、受給までの待機期間が認定日より3ヶ月発生しますので、注意が必要です。当然その間に定職が見つかれば、支給対象外になります。
失業保険の概念をしっかりと把握し、派遣会社にも退職後の離職票の発行依頼など準備をしてもらえるようしてください。
他ありましたら補足下さい。
以上、参考までに
雇用保険の一般被保険者が受給権を得るためには、原則、「離職前の2年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上あること」が必要である。ただし、「倒産」、「事業主都合による解雇」、「正当な理由のある自己都合」、「契約期間満了により離職した者で、契約更新を希望していたにも関わらず契約更新がされなかったことにより離職した者」は、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が12ヶ月以上ない場合であっても、離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が11日以上ある完全な月が6ヶ月以上ある場合については受給資格を得ることができる。
その為、11月退職なら①と②の累計加入期間が12ヶ月を超過していれば問題ありません。有休も勤務日とみなされるので11月も11日以上ならカウントされます。
但し、あなたの退職事由に体を痛めたとあり、次の仕事に回復まで就業できないと判断された場合は、回復するまでは失業保険の受給期間延長があり、すぐには支払われません。
失業保険は、失業していても次の仕事に就く意思や状態であるという事が原則ですので、当然といえます。
そうでない場合も、ハローワーク側が自己都合での期間満了退職と判断すれば、受給までの待機期間が認定日より3ヶ月発生しますので、注意が必要です。当然その間に定職が見つかれば、支給対象外になります。
失業保険の概念をしっかりと把握し、派遣会社にも退職後の離職票の発行依頼など準備をしてもらえるようしてください。
他ありましたら補足下さい。
以上、参考までに
失業保険についてアドバイスお願いします。
現在介護関係の職場で1年3ヶ月働き、来月退職します。正社員だったので雇用保険には入っていました。
会社には結婚を機に退職すると伝えました。しかし、両親が無職で私の扶養にしていた為、収入がストップしてしまうと生活が出来ません。
そこで失業保険を数ヶ月だけでも貰えると助かるのですが、可能でしょうか?
結婚後、もちろん働く気でいますが、すぐには就職できる状況ではないかもしれません。
現在介護関係の職場で1年3ヶ月働き、来月退職します。正社員だったので雇用保険には入っていました。
会社には結婚を機に退職すると伝えました。しかし、両親が無職で私の扶養にしていた為、収入がストップしてしまうと生活が出来ません。
そこで失業保険を数ヶ月だけでも貰えると助かるのですが、可能でしょうか?
結婚後、もちろん働く気でいますが、すぐには就職できる状況ではないかもしれません。
あなたの場合、自己都合退職になります。
12ヶ月以上、雇用保険に入っているのでもらえますが、加入期間が10年未満と思われるので、給付日数は90日分です。
だだし、実際もらえるのは(あなたの金融機関への振り込み)、自己都合退職の場合、3ヵ月半から4ヶ月後ぐらいになります。
1日分のもらえる額は、離職した日の直前6カ月間にもらった賃金を180で割った値(賃金日額)の50%~80%(60歳未満の場合)が給付率です。
賃金日額の値により、給付率が違い、もらえる額(基本手当日額)が変わります。計算した賃金日額が少ないと給付率が増え(80%に近づく)、逆に多いと給付率が低い(50%に近づく)です。
前述の加入期間で、現在の介護の仕事前に、別に働いていれば(雇用保険を払っていれば)、加入期間に足されます。
10年未満なら一緒ですが・・・。
12ヶ月以上、雇用保険に入っているのでもらえますが、加入期間が10年未満と思われるので、給付日数は90日分です。
だだし、実際もらえるのは(あなたの金融機関への振り込み)、自己都合退職の場合、3ヵ月半から4ヶ月後ぐらいになります。
1日分のもらえる額は、離職した日の直前6カ月間にもらった賃金を180で割った値(賃金日額)の50%~80%(60歳未満の場合)が給付率です。
賃金日額の値により、給付率が違い、もらえる額(基本手当日額)が変わります。計算した賃金日額が少ないと給付率が増え(80%に近づく)、逆に多いと給付率が低い(50%に近づく)です。
前述の加入期間で、現在の介護の仕事前に、別に働いていれば(雇用保険を払っていれば)、加入期間に足されます。
10年未満なら一緒ですが・・・。
関連する情報