就労継続支援B型について、そして今後の生活費
私は発達障害者で鬱病・不安神経症を患っています。
去年2月、やりたい仕事に就けて、12月半ばまで、楽しい気持ちで働いていました。
そこでは障害者雇用でアルバイトで雇われていました。
最初はお給料は月15~6万円くらい(交通費含む、税金支払っての金額)でした。

ですが薬の影響で体調が少しずつ崩れてきたのと会社の要望で、1日8時間から6時間になり、
最終的に週4日の1日4時間しか入れてもらえなくなりました。
本人は体調がよくなって段々調子がよくなって、今まで以上に働くようになりました。
今まで迷惑かけた分、頑張って取り戻そうとしていた矢先、
会社から契約更新しないと言われ、1月末、会社を退職しました。

仕方のないことはわかっています。だけどかなり落ち込んで、
障害者支援センターの人に言われるがままに就労継続支援B型を受けるため、
作業所(精神)に通い始めましたのが2月中旬です。
失業保険は前に働いていた分を合算して、お金をいただいております。
障害者年金申請中です。受からない可能性が高いです。

ただ恥かしいことに、作業所を利用するのに1日500円かかるとは知りませんでした。
今は作業所から紹介された図書館に行き、週2日で1日3時間くらいの勤務についています。
それで利用料金を払う予定です。
その他に病院代月5千円くらい、カウンセリング(交通費含む)代7千円くらい、
国民保険6千円、国民年金1万4千円を毎月払っています。

今後どのように節約すればいいか、知恵を借りたく恥を忍んで質問させていただきました。
国民保険減免中、年金は通常支払い。両親と同居中です。
父親は去年定年退職し、派遣社員として前の会社に在籍しており、
姉とその子供も働けず一緒に暮らしているためか、非課税対象者になっていますが、
去年の年収が良かったため、私の年金も減免にはなりませんでした。
どうかこんな私に、手を貸してください。

なお、本気で今後の人生を心配しているので、誹謗中傷はお断りします。
作業所への支払いについてですが、すべて給食費などの実費でしょうか。

もし、利用料が含まれているのでしたら、利用者負担の認定の手引きに「失業等により前年から大幅に収入が変動している場合等については、障害者自立支援法第31条及び児童福祉法第24条の5の規定により、90%から100%の間で市町村等が定めた割合の給付率で介護給付費等を支給することができる。」とあります。

受給者証を持って市町村を訪ねてください。
雇用保険などについての質問です。


私はアパレル関係の仕事で最初の9カ月は派遣社員で働き、そのままのお店で直接雇用になりアルバイトとしては2年働いてます。

今月末に結婚することになり、最初は退職予定だったのですがスタッフが不足しているので月10日程度パートみたいな感じで続ける事になりました。


今までは月160時間程度で社員さんと変わらないくらい働いており、保険にも加入しておりました。
この場合だと失業保険はパートを退職後に支給されますでしょうか?
パートも長く続けるつもりはないので長くても1年以内には辞めるつもりです。
有給も20日ほどあり、それも辞める時に使えるのでと会社に言われパートで退職するときに使うことになってます。


分かりにくいですが、回答宜しくお願い致します!
雇用保険が継続加入できれば失業保険は支給されます。

対象者はアルバイトでも
1年以上、引き続き雇われる見込みがあり、
かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上であるという方になります。
微妙なところですので、
会社に雇用保険は継続したいと申し出て
20時間以上の雇用にしてもらって下さい。

また、会社の都合に合わせて
退職するという形になると思うので、
退職の際は会社の都合でやめるということで
いいでしょうか?と頼みましょう。

自己都合の場合
給付期間までに待機期間7日間の原則に
プラスして3カ月の待機期間があり、
会社都合の場合待機期間あとに
給付期間となり有利です。

いま、延長勤務をお願いされているといる
現時点で退職時の退職理由について
お願いしておいた方がいいでしょう。

補足
社会保険の扶養について
夫がサラリーマンで社会保険に入っている場合

奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で約10万8千3百円)以下の場合です。

見込の金額で判断しているため
採用時点で10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入ります。

失業手当をもらうときの注意点になりますが、

夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が
130万円(月額で約10万8千3百円)以下の場合です。
この中に失業手当も入ります。

基本手当が130万を日額に直すと3,612円以上の場合
失業手当受給中は外れることになり
その間国民健康保険と国民年金に入る必要があります。

よって会社都合で退職できた場合は
すぐに失業手当が出るのでその金額を確認し
3,612円以上ならば受給後に夫の扶養に入り
受給期間は国民健康保険と国民年金に入る。
国民健康保険の手続きで
退職時に会社から
ご自身の社会保険脱退証明をもらっておいて
その証明を提出します。

そして受給後に夫の扶養に入るという流れになり、

そうでない場合は
退職時に会社から
ご自身の社会保険脱退証明をもらっておいて
退職翌日から早々には夫の会社に年金手帳とともに
この証明書を提出し扶養に入ります。
そのあと失業手当受給期間は外れるという手続きになります。
退職してから1年半の間の短期のバイトを、履歴書に書くほうがいいのか迷っています。
6年ほど正社員で働き、1年半ほど無職でした。
6年働いた会社を辞めたのは、自分と合わず体調を崩したからです。
1年半の間は失業保険をもらいながら、貯金もあったので、旅行に行ったり資格をとったりしていました。
資格は、興味があり、かつ就職にもプラスになるかも…というぐらいのものをいくつかとりました。
結婚の予定もあったので独身時代を満喫したいというのもあったし、結婚にともなって引っ越す予定だったので再就職は結婚してからでいいと思っていたのです。
ただ、1年半の間に3か月のバイトと2週間のバイトを2つしました。
これは履歴書に書くほうがいいでしょうか。
2週間のほうは短期での契約だったのですが、3か月のほうは途中で辞めました。
飲食店だったので3か月は短いし、いいイメージはもたれないですよね。
職歴の欄に「アルバイト・パートを含む」と書いてあるので、記入してもおかしくはないと思いますが、短期のバイトしかしていないことをあえて書いても、デメリットにしかならないのではないかという気もします。
どう思いますか?
また、1年半の期間のことを面接でつっこまれて、上記のことを正直に話しても問題ないでしょうか?
自分は正社員で働いた部分しか書いていません。
自分も現在、短期のバイト(派遣)が多くて、短いと1日だけ長くて3~4ヶ月くらいです。
そのへんのは一切書いていません。
面接時に「この間は何をしていましたか?」と聞かれた場合「短期の派遣などをしていました」
と答えています。
全部書いたら、履歴書が3枚くらいになっちゃいます(^^;;
育児休暇についてお伺いします。
育児休暇を取るか,失業保険をもらうかで迷ってます。
会社に聞いても良いのですが,その事を聞いて出産後の復帰を期待されても困るので,先に基礎知識だけでも…と思い質問させて
頂きます。

本当に無知ですが…すいませんお願いします。

1.育児休暇中は給料の約半額が支給されると耳にした事がありますが、その給料とは基本給の事ですか?それとも産休直近の何ヶ月分の平均金額等でしょうか?

2.育児休暇は最大,どのくらいの期間頂けるのでしょうか?

3.育児休暇は絶対に復帰する事を条件に取れるものなのでしょうか?例えば,育児休暇を取ったが復帰をやめ、そのまま退職…という事もできるのですか?

4.失業保険と迷ってます。事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが,失業保険はあくまでも仕事を探している方の為のもの。言い方は悪いですが受け取るためにはハローワークに通ったり,実際に面接を受けるなどの手間が必要になると聞きました。実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?

復帰をもちろん検討中ですが、育児の状況をみながら復帰できるか考えたいと思っています。
そのため,特に3.の質問事項が気になってます。

子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…

会社によって条件が違う場合などもあるかもしれませんが,ここは会社に確認して…等で結構です。分かる範囲で構いませんのでお願いします。
早速ですが・・・・

A1
育児休業給付金の計算式は

賃金日額×50%×支給日数(2か月が1単位なので、60日)

です

で、この賃金日額は休業前の6か月の給与合計÷180です。

給与合計ですので、基本給ではなく、税金等の控除前で残業や住宅手当・通勤手当等を含んだものになります。

A2
通常は育児休業は女性であれば産後57~子の満1歳の誕生日の前日まで、給付金の終了日はその前日つまり、産後57~満1歳の誕生日の前々日までになります。
が、1才到達時時点で保育園に入れない等の理由があり、ハロワが認めればあと6か月は延長できます。
給付金に限って言えばこれが最長です。

A3
まぁ、できますね。

配偶者の転勤ということもあるでしょうし、様々な事情が産後出てくることはありますので。

が、あくまでもそれらは不測の事態です

産休取得時に退職することがわかっているのであれば、育児休業は取得できないでしょう。

A4
>事前に申請をしておけば出産後に受け取れるとの事ですが

????
どの時点で「事前」なのでしょうか?

とりあえず、当然ですが、退職前には手続きはできません

退職後で出産前ということでしょうか?

おそらく延長手続きのことをおっしゃっておられるのだと思いますが・・・・・。

通常失業給付の受給期間(申請し、受給完了までの期間)は離職後1年です。

妊娠・出産やけが病気での退職の場合、そのままだと受給資格が失効してしまいます。(なぜなら働く意思があり「働ける状態にある方」が受給対象なので。これらの方は働く意思はあっても働く状態にないので、受給対象外になります)。

そうなっては大変ですので、最長3年(受給期間を含め最長4年)延長することができます。
延長手続きを取っておけば、たとえば子が2歳になった時点で働こうと思い求職活動を開始すれば、その時点で受給開始することができます。

ですから、「事前に手続き」ではなく、離職後、受給できないので、延長手続きを取ることになるだけのことです。

>実際に仕事を探していないのに受け取るのは難しいですか?


不正受給ですからできません


>子どもの事を考え,やはり別の仕事を…と考えた時に,育児休暇でもらったお金は返金するのか?もしくは何かペナルティがあるのか?など…

とりあえず、育児休業給付金は雇用継続給付といって、会社と雇用関係があることにより支給されます

育児休業を取得している機関は当然雇用関係があるわけです。
で、その後復帰せずに退職となっても育児休業を取得していたのは間違いない事実ですし、その期間無給である日に対して支給されるものですので、復帰できないからといって返金を求められたりすることはありません
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