産休明けで退職、その後の失業保険受給について
看護師をしています。雇用保険は2年半程かけています。
妊娠し、育休を取るつもりでいましたが、病院側に産休までしか駄目と言われ、産休明けに退職せざるを得なくなりました。
そこで、失業保険についていろいろ調べてみました。育児中は仕事ができないとみなされるのですよね?
今の予定では、出産後4か月程度(産休明けて2カ月ほどしてから)就職を探そうと思っています。そうなれば「働ける状態」とみなされて失業保険を受給できるのでしょうか?またその場合、2カ月間の育児期間中の健康保険と年金はどうなりますか?
すいませんが教えてください。
〉育児中は仕事ができないとみなされるのですよね?
違います。
「育児中で仕事ができない」のなら、受けられないだけです。
※保育所が確保できてるとか、親に見てもらうのなら問題なし。

〉健康保険と年金はどうなりますか?
公的医療保険は、
・国民健康保険に加入
・健康保険を任意継続
・健康保険の被扶養者になる

公的年金保険は、
・国民年金の第1号被保険者(国民年金保険料を払う)
・国民年金の第3号被保険者(国民年金保険料を払わない)



〉病院側に産休までしか駄目と言われ
違法だけど、そこはケンカしないんですね。
6月20日に入籍し、6月30日付けで退職し、11月に出産予定なので、7月から旦那になる方の扶養に入ろうと思っていますが、失業保険の受給を受けるのであれば、扶養に入れないと言われました。
ちなみに、妊娠中ですので、延長手続きをしなければいけないと思いますが、延長手続きしている間は扶養には入れるのでしょうか??扶養に入らず、社会保険の任意継続をしたほうがよいのでしょうか??初めてでどうしたほうがいいのか考え中です。
ちなみに私の現在の年収は300万超です。
扶養に入る→被扶養者になる
失業保険→雇用保険の基本手当
社会保険→健康保険

〉延長手続きしている間は扶養には入れるのでしょうか??
ご主人の加入している健康保険の保険者(運営者)によります。
たいてい、証明を持ってくれば認めるはずですが。

任意継続は2年間やめられません。
会社都合で退職、受給日数180日、失業保険の認定日回数は6回+個別延長の2回=8回でしょうか?
1回7時間以上の単発をすると、手当ては受給期間終了後にもらう事を聞きました。もし、会社都合で退職、受給日数180日の期間内、月に8回の単発(1回7時間)をする場合、認定回数は6回を超えるでしょうか?最終の認定日はどう計算しますか?
(失業給付)
会社都合・基本手当受給日数180日・個別延長給付対象では、

①個別延長給付が確定["個"の捺印]している場合
認定日回数:(標準)10回
[失業認定の回数を含みます]

②個別延長給付の候補者["候"の捺印]で個別延長給付を受給した場合
認定日回数:(標準)11回
[失業認定の回数を含みます]

③月に8回の単発(1日7時間)をする場合
(個別延長給付の候補者["候"の捺印]に該当する場合)毎月継続してなされている時には、就労困難者と見なされず個別延長給付を受給できない場合があります。

④基本手当受給期間内にアルバイト・ボランティア等(週20時間未満・週4日未満で且つ1日4時間以上)を行った場合には、基本手当給付最終認定日の次の認定日に給付対象となります(標準28日=基本手当の後送りされた日数+個別延長給付の日数)。


[参考]
認定日は、基本、4週(28日)毎です。
(休祝日及び閉所期間により変動します)


(補足について)
待期満了認定日:5月16日
2回目:6月13日
3回目:7月11日
4回目:8月8日
5回目:9月5日
6回目:10月3日
7回目:10月31日
8回目:11月12日以降[基本手当受給満了]
-以下は、個別延長給付になった場合-
9回目:12月10日以降
10回目:1月7日以降
11回目:1月13日以降

実際の認定日は、変動する場合があります。
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