・夫の扶養に入れますか?
・確定申告は必要ですか?

5月に仕事を辞めた時点での収入が88万円。
現在までの失業保険が52万円。

今月からパートで働こうと思っています。
アドバイスよろしくお願いします。
>今月からパートで働こうと思っています。
労働条件(労働日数・労働時間・時給など)をお示しください。
判断しかねます。
急ぎです、雇用保険と失業手当について質問です。
2013年6月末より現在まで働いておりますが、雇用保険をかけてもらっておりませんでした。
今月に入っていきなり売上が悪いからと、給料が半額以下になりました。
生活ができなくなるので来月いっぱいで辞めようと思っております。
そこで、雇用保険をさかのぼって去年の6月からかけてもらうようにお願いしています。


1、この場合7月いっぱいで退職した場合、失業保険は受給できるのでしょうか?
※労働時間は月に45時間を越える時間外労働が毎月ありました。長時間勤務を理由に特定受給になりますでしょうか?

2、雇用保険をすぐかけて欲しいと言うと、会社の担当者が「社労士に確認中ですと1週間以上待たされており、加入手続きに1ヶ月くらいかかるかもしれないと言われましたが、本当にそんなに時間がかかるものでしょうか?

3、退職届を出したあと雇用保険はかけてもらえるのでしょうか?

4、頂ける場合には月額いくら、期間はどれくらい頂けるのでしょうか?
※日給12000円毎日9時から22時までの勤務を月24日程しておりました。

以上、何卒よろしくお願いいたします。
1。雇用開始日より雇用保険の被保険者となれば、可能かもしれません。
ただし、1年分のあなたが負担しなければいけない雇用保険料を支払うことになります。すぐに退職してしまうのであれば、一括請求されるでしょう。

2.本来は雇用開始日の属する月の翌月10日までに資格取得届を出さなければいけません。それを怠りましたので、通常提出する必要のない書類まで用意しますし、調査対象にもなります。。まして、顧問社労士がいて、手続きをしていなかったとなれば、社労士の責任も問われます。。。慎重に動くでしょうね。

3.雇用保険は退職日までの賃金にたいして保険料を徴収します。
即日退職であれば、その日までです。退職届を出す日と退職日は、ほとんどが退職日が後ですから、賃金が払われていれば、雇用保険料を徴収しなければいけません。

4.雇用保険は6ヶ月の総支給額(非課税を含む)を180で割った賃金を基礎に計算しますが、年齢で給付額が異なります。。
日給のみで計算はしませんし、時間外労働分を考慮してくれることもありません。

受給期間は原則離職日より1年間、
自己都合の場合、給付日数は10年未満で90日分です。
失業保険についての質問です。
去年の12月末に退職し、まだ失業保険の手続きをしていません。

勤務年数・・・4年8ヶ月
退職理由・・・自己都合

現在の状はアルバイトを3つ掛け持ちしています。

①飲食のアルバイト・・・大体週3
時給900円で、3.5h~週末は8h働いています。

②飲食のアルバイト・・・大体週1か2
時給1000円で、5h働いています。

③深夜スナックのアルバイト・・・大体週2.3で①②の後に
出勤する感じです。
時給1350円で、2.5h位働いています。

3つ併せて大体月17万くらいの収入です。

こんな場合失業保険の受給はして頂けるのでしょうか??

アルバイトの日数時間は減らす事も可能です。

よく分からなくて・・・・
すみませんがご回答お待ちしています・・・
昨年12月に退職された雇用保険は受給可能期間が1年なので、今から手続きしても3ヶ月の給付制限期間があり受給は無理です。
失業保険のことで教えて下さい。
現在の会社を事業縮小のため9年半勤務してましたが解雇になることになりました。
その前に1年間バイトをしていて雇用保険に加入してません。
バイトの前に4年間正社員で勤務し雇用保険に加入してました。
一度も失業保険はもらったことはないのですが、今回の場合、受給期間の計算は9年半分になるのでしょうか?それとも以前の4年分も加算してもらえるのでしょうか?
失業給付の受給要件は退職日以前1年間に雇用保険加入期間が6ヶ月あれば大丈夫です。
今回は会社による都合によりますので職安で求職の申し込みをし7日の待期期間がすぎれば8日目から支給開始となります。
解雇された会社に申し出て離職表をもらいましょう。
その離職表をもらうと手続きの仕方が書いてありますのでよく読んで職安へ行きましょう。
あなたの場合、所定給付日数は雇用保険加入期間と年齢との関係によるのですが年齢が30歳未満だと120日、
30~45歳未満だと180日だと思うのですが・・・。
ちょっと長文ですが、真剣に悩んでます。最後まで読んでいただいたら幸いです。
1月に自己都合で会社を辞めました。
失業保険の基本手当が支給されるのは6/18から90日間です。
ここで本題ですが、自分のスキルアップの為にどうしても受講したい職業訓練が10/1に開講します。が、私の基本手当の受給期間は9/15までです。受給期間中に入校すれば失業給付が延長されますが、どうしても16日足りません。ただ単にお金が欲しいと言っている訳ではありません。ただ、やっぱり生活が厳しくなると勉強も身に入らないと思うので。何か良い方法はないでしょうか?
補足
小生、38才の男です。現在、妻の扶養に入っています。退職してからの間、軽いうつ病になり通院。基本手当を傷病手当に、又は受給期間の延長も考えました。先生も診断書は書いてくれるとの事です。あと、義理の父が会社の社長をしており、無償で手伝いをした。なんて事を証明してくれる事も可能です。
上記補足より、診断書を書いてもらい受給期間の延長をして職業訓練の開講日に受給資格がある場合は、訓練によっての失業給付の支給の延長はあるのでしょうか?また、他に質問してる方のように、基本手当の受給期間内に就業したとして、その日数分、時給期間満了日を後に延ばすことはできるのでしょうか?その場合でも、支給の延長は可能でしょうか?どなたか良きアドバイスを御願いいたします。
因みに、次の認定日は6/30です。
病気により30日以上働くことが出来ない場合は、受給期間延長ができますので、診断書がもらえるならそうしたらいいと思います。また、受給中に短期間でも就職することで給付が先送りになることもお察しの通りです。もちろん、訓練の受講が目的だということがハローワークに知られてしまうと、受講指示が受けられなくなるかもしれません。訓練が合格しない可能性はありますが、どうしても受講したいということであれば、そういう方法で受給を先送りにするしかないと思います。なお、認定日の不出頭でも受給が先送りになりますが、この場合は、訓練の選考の時に不利になりますから、お勧めできません。また、手伝い等の場合は、受給が先送りにならずに、減額支給となり、給付日数が減少していくことになりますから、注意が必要です。
失業保険について
失業保険の賃金日当について
退職した日からら遡って6か月間に支払われて給料の合計を180で割ったものを賃金日当と計算するようですが、
例えば、過去6か月で平均月の勤務日数が15日程度で6か月働いたとしても180で割った金額とするのでしょうか?
それと、給料の支払いの締めが15日だったとした場合、離職日がその月の月末だった場合にはどのような計算になるのでしょうか?
雇用保険関係に詳しい方の投稿お待ちしています。
月12日であろうが、月24日であろうが、賃金日額を求めるのは6ヶ月の賃金合計÷180です。
なぜかと言うと、雇用保険は基本手当日額と言う日額の手当を土日祝に関係なく無職状態である日に対して支給されるためで、1ヶ月を約30日として計算されるためです。
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